阪竹行政書士事務所

動き続ける現場の、
許可と期限を守る

Construction & Logistics — Permits Support

堺市の行政書士事務所です
建設業許可と運送業許可を中心にお引き受けしています


許可は「取って終わり」ではありません
うっかり更新を逃すと失効し、取り直しは新規と同じ扱いになります

毎年の決算変更届、5年ごとの更新、事業の拡大にともなう業種追加や増車の届出まで
期限を見ながら続けてご相談いただける体制にしています

飲食店・古物商・宅建業免許などその他の許認可や補助金もお受けしています
「これはお願いできますか」から、お気軽にどうぞ

初回面談無料(1時間) / 出張・オンライン面談に対応しています

Construction Permits

建設業許可

大阪府だけで4万を超える建設業者があり、許可は5年ごとの更新と毎年の決算変更届がついてまわります
取ったあとの期限まで含めてお引き受けします

許可を取る

  • 新規の取得(知事許可・大臣許可/個人・法人)
  • 業種追加・許可換え新規
  • 一般から特定への切り替え

許可を保つ

  • 毎年必要な決算変更届(事業年度終了報告)
  • 5年ごとの更新
  • 役員・営業所などの変更届

公共工事を受ける

  • 経営状況分析の申請
  • 経営事項審査(経営規模等評価)
  • 入札参加資格審査の申請

工事のたびに要るもの

  • 道路使用許可(警察署へ)
  • 道路占用許可(道路管理者へ)
  • 複数まとめてのご依頼にも対応します

あわせて要る登録

  • 解体工事業の登録(新規・更新)
  • 登録電気工事業者の登録(新規・更新)
  • 浄化槽工事業の登録

人まわり

  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録
  • 技能者・事業者いずれの登録も対応します
決算変更届は毎事業年度の終了後4か月以内が期限です
出していない年度があると5年ごとの更新ができません さかのぼって整理するところからご相談いただけます
Logistics Permits

運送業許可

代表は行政書士になる前、大型トラックの長距離ドライバーとして3年間走っていました
車庫や車両、運行の話は現場の言い方のままお聞かせいただいて構いません

許可を取る

  • 一般貨物自動車運送事業の新規許可
  • 営業所・車庫・車両5両・運行管理者・資金計画の整理から
  • 運輸開始までのご相談にも対応します

事業を変える

  • 事業計画の変更認可
  • 増車・減車の届出
  • 営業所・車庫の移転

毎年のもの

  • 事業報告書
  • 事業実績報告書
  • 標準的運賃への変更届出

巡回指導・監査への備え

  • 帳票類の点検と是正のご相談
  • 簡易診断だけのご依頼も承ります
  • 遠隔点呼・自動点呼の開始届出

引き継ぐ・まとめる

  • 譲渡譲受・合併・分割
  • 相続にともなう許可申請

貨物以外・倉庫

  • 一般貸切旅客(貸切バス)
  • 福祉タクシー
  • 倉庫業の登録/利用運送
Other Services

そのほかの許認可・補助金

飲食店営業許可 / 古物商許可 / 宅地建物取引業免許 / 産業廃棄物収集運搬業許可 / 風俗営業許可 / 農地法の許可 / 法人設立の手続き など

補助金:制度に応じてご相談をお受けします
※補助金の申請書類でも、報酬を得て業として作成できる者は法律で限られています(行政書士法第19条第1項 令和8年1月1日施行の改正で「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明記されました もとから違法とされていたものを条文で明確化したものです) 罰則は受託した側に科されます
※制度により対応できる範囲が異なります 採択を保証するものではありません

取扱い業務と報酬額をすべて見る → 相続・著作権を含む全分野の一覧です
Common Worries

こんなお悩み、ありませんか?

建設業・運送業の許認可でよくいただくご相談です
ひとつでも当てはまったら、一度お話をお聞かせください

Q

建設業許可を取りたいが、要件を満たしているか分からない

経営業務の管理体制・専任技術者・財産的基礎などを一つずつ確認し、足りない部分と揃え方をご説明します

Q

決算変更届を何年か出していない気がする

毎事業年度ごとに必要な届出です
未提出の年度分をさかのぼって整理し、更新に間に合う形に戻します

Q

許可の更新期限が近いのに、手が回っていない

更新は期限を過ぎると取り直しになります
残り期間から逆算して、必要書類の集め方をご案内します

Q

運送業(一般貨物)を始めたいが、何から揃えればいいのか

営業所・車庫・車両数・運行管理者・資金計画など、許可の要件を整理して準備の順番からご相談に乗ります

Q

車両を増やしたい/営業所を移したい

増車・減車の届出や事業計画の変更認可など、内容によって手続きが分かれます
該当するものをお調べします

Q

工事のたびの道路使用・占用の申請が手間になっている

警察署へ出す道路使用許可と、道路管理者へ出す占用許可は別の手続きです
まとめてお引き受けできます 解体工事業や電気工事業の登録もご相談ください

具体的な解決策・ケーススタディを見る

そのお悩み、まずは初回無料面談(1時間)でクリアにしませんか?

Why Choose Us

当事務所がお約束する3つのこと

広く浅くではなく、建設業と運送業に軸を置いているからこそできることがあります

1. 分野を絞ってお受けしています

建設業と運送業を中心に据えています
どちらも要件の確認事項が多く、書類の集め方にも独特の勘所がある分野です
繰り返し向き合っているからこそ「まず何から手を付けるか」を早い段階でご提示できます

2. AIを使い慣れています

代表はAI活用のスクールで体系的に学び、いまも有料版の最新AIを日常的に使っています
許可の要件や様式、法改正の確認といった下調べが速く進むので、お待たせする時間を短くできます
ただしAIの答えをそのまま使うことはしません 条文と官公庁の一次情報で必ず裏を取り、最終的な判断は有資格者である代表が行います
AIに任せるのは調べ物と下ごしらえまでです 判断と責任は有資格者が引き受けます

3. 現場の言葉のままで通じます

代表は行政書士になる前、大型トラックの長距離ドライバーとして3年間走っていました
車庫や車両、運行の話は現場の言い方のままお聞かせいただいて構いません
その前は飲食店の店長を17年 数字と人繰りに追われる立場も経験しています代表プロフィールを見る →

Price

料金の目安

建設業・運送業に直接かかわるものだけを載せています
その他の業種や補助金は「企業向けの報酬をすべて見る」からご覧ください

ご相談料
初回のご相談は1時間まで無料 2回目以降 1時間 5,000円(税込)

2回目以降のご相談料も、その後ご依頼(ご契約)に至った場合は、その案件に必要だったご相談分を業務の報酬から差し引くことができます
ご依頼をご検討いただく段階では、実質的なご負担を抑えてご相談いただけます

建設業許可申請(法人・新規)知事148,000円〜
建設業許可申請(法人・更新)知事66,000円〜
建設業変更届出(事業年度終了)27,500円〜
建設工事等入札資格審査申請27,500円〜
一般貨物自動車運送事業経営許可申請495,000円〜
貨物自動車運送事業事業計画変更届出(増減車)22,000円〜
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)・(運輸開始届出書含む)500,000円〜
倉庫業登録申請(約款・料率表含む)660,000円〜
企業向けの報酬をすべて見る →

※表示は消費税(10%)込みの報酬額(目安)です 手数料等は案件・提出先により別途かかる場合があります
着手前に詳細なお見積もりをご提示します 表にない項目もお気軽にご相談ください
※法人設立に伴う登記は司法書士、税務申告は税理士など、他士業の独占業務にあたる部分は当事務所では行わず、必要に応じて連携してご案内します 掲載の許認可申請等は行政書士の業務範囲で承ります

Flow

ご相談の流れ

お問い合わせから許可の取得、その後の更新管理まで5つのステップでご一緒します

  1. STEP1

    お問い合わせ

    ページ上部のボタンから、フォーム・お電話・公式LINEよりご連絡ください
    「うちは許可を取れるのか」「更新が近いが間に合うか」といった段階のご相談から承ります

  2. STEP2

    初回ヒアリング初回面談無料(1時間)

    貴社の事業内容・今後の展望・課題をじっくり伺います
    ご来所のほか、オンライン面談(Zoom等)にも対応します
    次の地域へは無料で出張します 堺市・松原市・藤井寺市・羽曳野市・柏原市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・太子町・河南町・千早赤阪村
    そのほかの地域もお気軽にご相談ください

  3. STEP3

    必要手続きの整理・お見積り

    必要な手続きとスケジュール、費用のお見積りを書面でわかりやすくご提示します

  4. STEP4

    申請書類の作成・提出

    申請書類の作成から提出まで、煩雑な事務をこちらで進めます

  5. STEP5

    許可取得・採択後フォロー

    取得後は、建設業なら毎年の決算変更届と5年ごとの更新、運送業なら毎年の事業報告書の時期をこちらからお知らせします

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建設業・運送業の許認可のご相談はこちら

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通常1〜2営業日以内にご連絡いたします
お急ぎの方はお電話または公式LINEよりお気軽にどうぞ

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072-200-3574

電話受付 9:00〜20:00

LINEでのご相談(24時間受付)

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事務所のご案内

事務所名
阪竹行政書士事務所
所在地
〒599-8125
大阪府堺市東区西野477-5
電話番号
072-200-3574
FAX
072-200-3584
電話受付
9:00〜20:00 (一部休業日を除く)
メール・LINE
24時間受付
最寄駅
南海高野線「北野田駅」徒歩3分

【ご来所に関するお願い】
少人数で運営しており、官公庁への申請やお客様の元への出張相談等で外出している場合がございますスムーズなご案内のため、ご来所の際は事前にお電話またはLINE等でご連絡いただけますようお願い申し上げます